楽団規約

第一条(名称) 本団は、ラシャス ウインド アンサンブルと称する。
第二条(団の所在地) 本団の所在地は、団長の居住地とし事務局を置く。
第三条(趣旨・目的) 吹奏楽を通じて様々な音楽に親しみ、団員相互の親睦を図りつつ情操を深め、生涯学習の一環としてより豊かな人生の一助を為す。また、常に新しい音楽性を追求し、個々並びに団全体の芸術性及び演奏技術を高め、あらゆる機会、場所において文化活動に貢献し、健全な音楽愛好団体として活動することを目的とし努力するものとする。
第四条(活動) 本団は、前条の趣旨・目的を達成するために、団独自の演奏活動の他、吹奏楽連盟主催行事への積極参加、地域行事への参加していくものとする。
第五条(団員・入退団) 本団は、本団の目的・趣旨を理解し賛同するものを団員とし、以って組織する。
一、団員は原則として社会人ないし大学・専門学校生であること。但し、高校生の場合は保護者の同意を要する。
二、団員は団の活動・運営に参加する権利と義務を持つとともに、総会にて決した事項を遵守しなければならない。
三、団員は、所定の団費を納めなければならない。
四、入団は本人の意思を尊重した上で、その申し出により団長が判断し承認するものとする。
五、退団は原則として本人の申し出による。但し、三項に定める団費の長期滞納者及び長期に渡っての活動不参加などの、団員が団員としての義務を果たしてないと判断できる場合は団長より退団を勧告する。
六、団員は、やむを得ない事情より長期間練習に参加できないことが明確な場合は、団長にその旨を申し出、許可を得た後に休団することができる。尚、休団は三ヶ月から一年間を範囲とする。但し、団費についてはその許可を得た月の分まで納めるものとする。
第六条(会計) 本団の会計年度は、原則4月から翌3月までの1年間とする。しかし、総会(定期・臨時いずれか)において会計報告を行ってからの1年間に振り替えても良いとする。
一、団費を以ってその会計を行い運営するものとする。
二、団費は総会において定める。
三、臨時経費、行事負担金は、会計係によりその都度算出し、役員会によりこれを承認するものとする。承認後、会計は徴収する事ができるとともにその歳入歳出を報告するものとする。
四、寄付金、援助金などは原則としてこれを妨げない。
第七条(予算及び決算) 本団の予算は総会おいて議決し、決算は総会に報告し承認を得るのものとする。
第八条(役職並びに役員及びその任務) 本団は、団目標の達成及び組織の円滑運営のために次に挙げる役職を置く。その構成員を以って役員とする。
一、団長
本団を代表し、団務のすべてを統括する。また、事務局を設置し、団運営の全般を掌る。
二、指揮者
団の演奏活動全般に責任を持ち、練習計画を立案し、それを実行、運営及び統括する。
三、副指揮者
指揮者を補佐し、音楽指導を担当する。
四、会計
本団の会計を出納する。
五、パートリーダー
パートの責任者として、団員と役員との連絡役及びパート内の音楽、事務面を調整し統制する。
六、庶務
備品〔楽器、楽譜等〕の管理及び練習にあたっての準備を担当し、それに必要な係を設置し実行する。
第九条(役員の選出) 役員は、総会で選出し承認を得るのもとする。
第十条(役員の任期) 役員の任期は一年とする。但し、再任を妨げない。
一、役員はやむを得ぬ事情により任期途中で交代する場合は、必ず後任をおくものとする。尚、その際の承認は役員会で得るものとする。
二、前項による後任の任期は、前任者の残任期間とする。
第十一条(会議) 会議は総会と役員会とする。
一、総会は本団の最高議決機関であり、全団員以って構成し、委任状を含む全団員の三分の二以上の出席を以って成立する。
二、総会は毎年一回、定期的に開催するものとする。
三、臨時に召集される臨時総会は、役員が必要と認めた時、いつでも召集できるものとし、その他は総会に準じる。
四、総会は、団長がこれを招集するものとする。
五、役員会は、役員相互の判断で随時開催し、本団の運営事項を協議し実行するものとする。必要に応じて役員以外の参加もこれを認める。
第十二条(承認事項) 次の事項は、総会に提出してその承認を得なければならない。
一、活動計画及び収支予算
二、活動報告及び収支決算
三、財産目録
四、その他、役員会において必要と認めた事項
第十三条(規約の改廃) 規約の改正、廃止は、総会において出席者の過半数の賛同による。
補則  平成17年10月15日の定期練習において、次回の総会までは試行期間とし、改廃の意見があればその都度役員で協議し、第十三条における同意は必要とせずに行えるものとした。